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住宅瑕疵保険制度とは?
新築住宅に瑕疵があった場合に、補修等を行った事業者に、保険金が支払われる制度です。また、保険への加入にあたっては、住宅の工事中に検査が行われます。
どの部分が瑕疵担保責任の範囲か
住宅品確法で定められた「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」です。
《例》 対象となる瑕疵担保責任の範囲
【構造耐力上主要な部分】
住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動もしくは衝撃を支えるものとする。
【雨水の侵入を防止する部分】
1.住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具
2.雨水を排除するため住宅に設ける配水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋根にある部分
保険のしくみ
ご自身が取得する住宅が保険に入っているかどうかは、売買契約や請負契約時に、業者からの説明や契約書面の記載がありますので、よく確認してください。
保険加入までの流れ
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